特殊車両通行許可はオンラインで迅速申請可能!
特殊車両通行許可とは、一定の大きさや重さをこえる車両を通行させるときに、事前に通行経路を申請し道路管理者の許可を受けるように、道路法で定められています。 これにより過大な重量の車両が通行することによる道路等の破損を管理しようという目的があります。
近年、企業のコンプライアンス遵守、オリンピック・パラリンピックの開催等の背景から特殊車両通行について国も取り締りに力を入れはじめています。許可取得は経営上の法的なリスクを減らし、取引先等からの信用を高めることにつながります。
当事務所ではオンラインで最短2日にて申請可能です。 (許可までの処理期間はは3週間~程度です)
特殊車両とは
積載物を搭載した状態で下記の制限を超える車両は特殊車両として通行許可が必要になります。制限を超えない場合、高速道路や国道は通行可能ですが、県道などその他の道路を通行する場合「新規格車」として県知事の通行許可が必要になります。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長 さ | 12.0メートル | |
高 さ | 3.8メートル | |
重 さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ 隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上 20.0トン |
|
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
無許可通行には罰則があります
許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。
【両罰規定】
この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、法人または事業主も、同じ罰則が適用されます。
- 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項) - 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第103条第5項) - 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
●100万円以下の罰金 (道路法第104条第1項) - 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
●100万円以下の罰金(道路法第104条第2項) - 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
●50万円以下の罰金(道路法第105条) - 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第107条)
高速道路の割引が停止されます(車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止等措置)
東日本、西日本、中日本の高速道路会社、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路の管轄高速道路で車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止等措置が適用されます。3か月ごとの累積違反点数30点以上が複数回続くと、割引停止やETCコーポレートカードなどの利用停止措置があります。
【違反行為と点数】
違反種別 | 点数 |
---|---|
指導警告 | 3点 |
措置命令A | 5点 |
措置命令B又はC | 15点 |
即時告発相当 | 30点 |
【累積点数による割引・利用の停止】
累積違反点数 | 措置内容 |
---|---|
30点 | 講習会等による指導 |
60点 | 一部割引停止(1か月) |
90点 | 一部割引停止(2か月) |
120点 | 一部利用停止(1か月) |
150点 | 一部利用停止(2か月) |